会社員のまま起業する — 副業で始めるときの線引き
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在職中に法人を作ること自体は違法ではありません。ただし就業規則・競業避止・社会保険・確定申告で、確認しておくべき点が決まっています。
在職中の起業は違法ではない
会社員が法人の代表者になること自体を禁じる法律はありません。問題になるのは勤務先との関係です。多くの会社の就業規則には副業・兼業の規定があり、許可制または届出制になっています。まず自社の規則を確認してください。
無断で始めて発覚した場合、懲戒の対象になり得ます。特に「競合他社での就業」「会社の信用を害する行為」に該当すると判断されると、処分は重くなります。
特に危ないのは競業と情報
- 競業避止 … 勤務先と同じ市場・同じ顧客を相手にする事業は、在職中は避けるのが安全です。退職後についても就業規則や誓約書で制限されていることがあります(ただし期間・地域・職種が過度に広い制限は無効とされることがあります)
- 営業秘密 … 顧客名簿、価格表、仕入先リストを持ち出すのは不正競争防止法の問題になります。記憶していた人脈に連絡するのと、データを持ち出すのはまったく別です
- 会社の資産 … 勤務時間中の作業、会社のPC・回線の使用は、それだけで問題になります
実務上の手続き
- 社会保険 … 勤務先で加入したまま、自社から役員報酬を取ると二以上事業所勤務の届出が必要になります。副業期間中は役員報酬をゼロにしておくのが最も単純です
- 確定申告 … 給与以外の所得が年20万円を超えると申告が必要です。法人を作った場合は、利益の有無にかかわらず法人としての申告義務があります
- 住民税 … 副業分の住民税を給与から天引き(特別徴収)にすると勤務先に伝わります。普通徴収を選べる場合があります
いつ辞めるか
副業のまま続けられるならそのほうが安全ですが、創業融資を受けるなら専業であることが前提になる場合が多いです。また、日中に動けないと取れない仕事もあります。副業段階で「専業になったら食える」という見通し(受注の確約、見込み客の数)が立った時点が、現実的な退職のタイミングです。
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