開業届を出すか出さないか — 出さないと何が起きるのか
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個人事業を始めたときの開業届。罰則はありませんが、出さないと青色申告が使えず、屋号の口座も作れません。判断材料を整理します。
提出義務はあるが罰則はない
所得税法では、事業を開始した日から1か月以内に「個人事業の開業・廃業等届出書」を税務署へ提出することになっています。ただし出さなかった場合の罰則規定はありません。そのため「出さなくても何とかなる」と言われることがあります。
実際に困るのは、罰則ではなく付随して受けられなくなるものです。
出さないと使えないもの
- 青色申告 … 最大65万円の青色申告特別控除、赤字の3年繰越、家族への給与(青色事業専従者給与)が使えません。ここが最も金額の大きい差です
- 屋号付きの銀行口座 … 開業届の控えを求められることがほとんどです
- 事業用のクレジットカード・融資 … 事業の実在を示す資料として提出を求められます
- 小規模企業共済 … 加入時に確認されます
- 補助金・助成金 … 事業者であることの証明に使われます
出すと不利になる場合
数は限られますが、次の点は確認してください。
- 失業給付 … 開業届を出すと「就職した」とみなされ、基本手当を受けられなくなります。受給中または受給予定なら、ハローワークに先に相談してください
- 扶養 … 健康保険の扶養は収入基準で判定されるため、開業届の有無だけで外れるわけではありませんが、保険者によって扱いが異なります
収入がゼロでも出してよい
売上が立っていなくても開業届は提出できます。むしろ青色申告承認申請書は「開業から2か月以内」が期限なので、先に出しておかないと初年度に青色申告が使えません。開業届と青色申告承認申請書は同時に出すのが基本です。
法人を作る場合は開業届ではなく「法人設立届出書」になります。個人事業から法人成りするときは、個人側の廃業届もセットで必要です。
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