課税文書とは
印紙税法で定められた20種類の文書が課税対象です。事業でよく出るものは次のとおりです。
| 号 | 文書 | 印紙税額の例 |
|---|---|---|
| 1号 | 不動産の譲渡、地上権の設定、消費貸借(金銭借用証書)、運送の契約書 | 契約金額による |
| 2号 | 請負に関する契約書 | 100万円超200万円以下で400円など |
| 7号 | 継続的取引の基本契約書 | 一律4,000円 |
| 17号 | 売上代金に係る金銭の受取書(領収書) | 5万円未満は非課税 |
税率と区分は改正されることがあるため、国税庁の最新の一覧を確認してください。
課税されない主な文書
- 委任契約書 … 請負ではなく委任なら原則として課税文書に当たりません。ただし実質で判断されます
- 雇用契約書
- 建物の賃貸借契約書(土地の賃貸借は1号で課税)
- 秘密保持契約書
- 見積書、注文書(ただし申込みに対する承諾の事実を証明するものは課税されることがあります)
請負か委任かの判定
これが実務で最も迷う点です。
- 請負 … 仕事の完成を目的とする。システム開発、制作、工事 → 課税
- 委任・準委任 … 事務の処理を目的とする。コンサルティング、顧問 → 原則非課税
契約書の表題ではなく、内容で判断されます。「業務委託契約書」でも、成果物の完成を約束していれば請負と判断されます。
電子契約なら不要
印紙税は「文書」の作成に課税されます。電子データとして作成・交付する電子契約では、課税文書の作成に当たらないとされています。
請負契約や継続的取引の基本契約が多い事業では、電子契約の導入で印紙代が大きく減ります。
貼り忘れの罰則
- 過怠税 … 本来の印紙税額の3倍(本税+2倍)
- 自主的に申し出た場合は1.1倍に軽減されます
- 消印を忘れた場合も、印紙の額面相当額の過怠税
印紙を貼らなくても契約そのものは有効ですが、税務調査で指摘されます。
実務での対応
- 契約書の類型ごとに、課税か非課税かを一覧にしておく
- 判断に迷う契約は、税務署に相談(無料)
- 正本・副本の扱い … 2通作成して双方が保管する場合、両方に印紙が必要です。1通だけ作成し、片方はコピーを持つ形にすれば印紙は1通分で済みます
- 契約金額の記載がない場合 … 2号文書なら200円など、区分ごとの定額
- 消印は、契約書と印紙にまたがるように押す
領収書
売上代金の領収書は、5万円未満は非課税です。クレジットカード決済の場合、その旨を明記すれば「金銭の受取」に当たらず非課税とされます。「クレジットカード利用」と記載してください。
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