時効に注意
債権は、権利を行使できることを知った時から5年(または権利を行使できる時から10年)で時効により消滅します。
時効の完成を止めるには、次が必要です。
- 裁判上の請求(訴訟、支払督促)
- 仮差押え、仮処分
- 相手の債務承認 … 一部でも支払わせる、支払計画書に署名させる
- 催告(内容証明など)… 6か月の猶予のみ。その間に法的手続きを取らないと時効が完成します
「いつか払ってもらおう」と放置するのが最も危険です。
督促の段階
- 期日の数日後:確認 … 「行き違いでしたら失礼します」という書き方で
- 2週間後:電話 … 支払予定日を確認し、その内容をメールで残す
- 1か月後:書面 … 期限を明記した督促状
- 2か月後:内容証明郵便 … 弁護士名義にすると効果が上がります
- 法的手続き
法的手続きの選択肢
| 費用 | 特徴 | |
|---|---|---|
| 支払督促 | 訴訟の半額程度 | 書面審理のみ、出廷不要。相手が異議を出すと通常訴訟に移行 |
| 少額訴訟 | 低い | 60万円以下。原則1回の期日で判決 |
| 民事調停 | 低い | 話し合いによる解決。相手の出席が前提 |
| 通常訴訟 | 金額による | 時間と費用がかかる |
判決を取っても終わりではない
判決や支払督促は、相手が自発的に払わなければ、それだけでは回収できません。強制執行が必要です。
- 差押えの対象を自分で特定する必要があります … 預金口座(金融機関名と支店名)、売掛金、不動産、動産
- 財産開示手続、第三者からの情報取得手続(金融機関、登記所、勤務先の情報)を使える場合があります
- 相手に財産がなければ、回収できません
費用対効果を考える
債権額が小さい場合、回収コストが債権額を上回ることがあります。
- 弁護士費用(着手金+報酬)
- 裁判所の手数料、予納郵券
- 自社の時間
少額なら、支払督促や少額訴訟を自分で行うほうが合理的な場合があります。裁判所に書式と説明があり、窓口で相談もできます。
予防が最も安い
- 取引前の与信確認 … 登記情報、信用調査
- 初回は前払いまたは短いサイト
- 契約書に遅延損害金を定める
- 期限の利益喪失条項 … 分割払いで1回滞ったら全額請求できる
- 未入金なら次の納品を止めるという条項
- 1社への依存度を下げる
相談先
- 弁護士(法テラス、弁護士会の相談)
- 簡易裁判所の手続案内
- 商工会議所の法律相談
回収を専門業者に委託できるのは、弁護士または法務大臣の許可を受けたサービサーに限られます。無許可の取立ては違法です。
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