コンサル・士業・受託開発で法人化するときに気をつけること
在庫も設備も持たない事業は法人化のハードルが低い一方、社会保険・消費税・外注管理で固有の論点があります。1 人法人に絞って整理します。
1 人法人で最初に効いてくるのは社会保険
コンサルティング、士業、受託開発のような無在庫・無設備の事業では、法人化しても設備投資は発生しません。代わりに真っ先に効くのが社会保険です。
法人は代表者 1 人でも健康保険・厚生年金の強制適用事業所になります。役員報酬を月 50 万円に設定すると、会社負担と個人負担を合わせた社会保険料は月およそ 15 万円前後(料率は都道府県・年度で変動)。国民健康保険+国民年金だった個人事業時代より、手取りベースでは負担感が増すことがあります。
一方で、厚生年金は将来の年金額に反映され、傷病手当金や出産手当金といった給付も使えるようになります。単純な損得ではなく、何を買っているのかを理解して設定してください。
役員報酬は期首 3 か月以内に決めて動かせない
役員報酬を損金(経費)にするには、原則として事業年度開始から 3 か月以内に決め、その期は同額を払い続ける必要があります(定期同額給与)。売上が読みにくい創業期に、1 年分の報酬額を先に決めるのは難易度が高い作業です。
売上が伸びても期中に増額はできません(増額分が損金になりません)。逆に下げるのも、業績悪化など限られた事由がないと認められません。低めに設定して、利益は会社に残すのが 1 期目の無難な組み立てです。
消費税とインボイス
資本金 1,000 万円未満なら原則 2 期は免税ですが、取引先が課税事業者(法人相手の仕事が中心)なら、インボイス発行事業者の登録を求められることがほとんどです。登録すると免税期間中でも消費税の納税義務が生じます。
ここは「取引先を失うリスク」と「消費税の納税額」を天秤にかける判断です。BtoB 中心なら登録せざるを得ないケースが多く、その前提で価格設定を見直す必要があります。
外注を使うときの線引き
案件が増えるとフリーランスに外注することになりますが、実態が指揮命令下の労働だと判断されると、雇用とみなされて社会保険や労働法の適用を受けます。
- 業務時間や勤務場所を細かく指定していないか
- 仕事の依頼を断る自由があるか
- 報酬が成果ではなく時間に対して支払われていないか
- 他社の仕事を受けることを禁じていないか
あわせて、2024 年 11 月施行のフリーランス新法により、発注側には取引条件の書面(電磁的方法を含む)明示や報酬支払期日(受領日から 60 日以内)などの義務があります。外注を使い始めたタイミングで、発注書のフォーマットを整えておくと後が楽です。
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