設立後 90 日でやることリスト — 期限のあるものから順に片付ける
登記が終わった直後は、期限付きの届出が集中します。5 日以内・1 か月以内・2 か月以内・3 か月以内。期限の短い順に並べて、抜けを防ぎます。
目次(5 項目)
会社を作った直後の数か月は、営業も採用もしたいのに役所の手続きに時間を取られます。厄介なのは、提出が遅れると取り返しがつかないものが混ざっていることです。期限順に並べておきます。
5 日以内 — 社会保険の新規適用
健康保険・厚生年金保険の新規適用届は、事実発生から 5 日以内が原則です。法人は役員 1 人でも強制適用なので、「従業員を雇ってから」ではありません。実務上は多少遅れても受け付けられますが、遅れた分の保険料はさかのぼって請求されます。
10 日以内 — 労働保険(従業員を雇った場合)
従業員を 1 人でも雇ったら、労働保険の保険関係成立届を 10 日以内に労働基準監督署へ。雇用保険の適用事業所設置届は 10 日以内にハローワークへ提出します。
1 か月以内 — 給与支払事務所等の開設届出書
役員報酬や給与を支払うなら、税務署に提出します。あわせて「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を出しておくと、毎月 10 日の源泉所得税の納付が年 2 回(7 月・1 月)にまとまります。従業員 10 人未満の会社は、ほぼ例外なく出しておくべき書類です。出さないと毎月の納付作業が発生します。
2 か月以内 — 法人設立届出書
税務署・都道府県税事務所・市町村役場の 3 か所に出します(東京 23 区は都税事務所のみ)。定款の写しと登記事項証明書を添えます。
3 か月以内 — 青色申告の承認申請(最重要)
期限は「設立から 3 か月を経過した日」と「最初の事業年度終了の日」のいずれか早いほうの前日です。ここを単純に「設立から 3 か月」と覚えていると、1 期目が 3 か月未満の会社で必ず間違えます。
青色申告が使えないと、赤字の繰越しができません。創業期は先行投資で赤字になりやすく、その赤字を翌期以降の黒字と相殺できるかどうかは数十万円単位で効きます。1 日でも遅れると 1 期目は白色確定で、後から取り消せません。設立日が決まった時点で、この 1 件だけは真っ先にカレンダーに入れてください。
会社をつくった人に、最初に届く 1 冊
決算の進め方、PL のつくり方、創業時にやったほうがよい 10 のこと。 設立から 1 か月以内の方へ毎月お届けします。購読は無料で、 あわせてテンプレートの配布と無料ウェビナーもご利用いただけます。
