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海外で商標・特許を守る — 進出前に出願する

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日本での権利は海外では効きません。先に取られると自社ブランドが使えなくなります。出願の手順と費用を整理します。

目次(7 項目)
  1. 権利は国ごとに独立している
  2. いつ出願するか
  3. 出願の方法
  4. 費用の目安
  5. 特許の場合
  6. 支援制度を使う
  7. 侵害されたときの対応

権利は国ごとに独立している

日本で商標登録していても、海外では何の効力もありません。これを「属地主義」といいます。

進出予定国で第三者に先に登録されると、

  • 自社ブランドをその国で使えなくなる
  • 相手から使用料を請求される
  • 相手の商標権を買い取る交渉を強いられる
  • 製品が税関で差し止められる

実際に、代理店や取引先が勝手に現地で商標登録する事例が頻発しています。

いつ出願するか

現地での活動を始める前です。具体的には次のタイミングより前。

  • 展示会への出展
  • 代理店との交渉開始
  • 越境ECでの販売開始
  • 現地語のWebサイト公開

多くの国が先願主義(先に出願した者が権利を得る)を採用しています。使っていた実績より、出願の早さが優先されます。

出願の方法

①各国に個別出願
国ごとに現地代理人を通じて出願。国数が少ないなら現実的です。

②マドリッド協定議定書(マドプロ)
日本の特許庁に1つの願書を出すだけで、複数国に同時出願できる制度です。

  • 手続きが一本化され、費用も個別出願より安くなることが多い
  • 日本の商標出願・登録が基礎として必要
  • 管理も一元化できる(更新、名義変更)
  • 注意:基礎とした日本の出願が5年以内に取り消されると、国際登録も失効します(セントラルアタック)

費用の目安

  • マドプロ … 基本手数料+指定国ごとの個別手数料。数か国で数十万円程度
  • 各国個別 … 1国あたり20〜50万円程度(現地代理人費用含む)
  • 特許は商標よりはるかに高額(1国数百万円規模になることもあります

特許の場合

  • PCT国際出願 … 1つの出願で多数の国に出願したのと同じ効果。各国への移行を最大30か月後まで延ばせるため、その間に市場性を見極められます
  • 新規性の喪失に注意出願前に公開すると、特許を受けられなくなります。展示会での発表、Webサイトでの公開、論文発表の前に出願してください

支援制度を使う

  • 外国出願補助金 … 中小企業の海外出願費用の一部を補助。ジェトロや都道府県が実施
  • INPIT 知財総合支援窓口無料で相談できます
  • ジェトロの知的財産に関する相談

侵害されたときの対応

  • 税関での輸入差止申立て … 模倣品の水際対策
  • 現地での警告、訴訟(費用と時間がかかります)
  • ECプラットフォームへの削除申立て

権利を持っていなければ、何も対抗できません。費用はかかりますが、進出前の出願は保険として考えてください。

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経営者のコメント

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