健康診断は義務
労働安全衛生法により、事業者は労働者に健康診断を実施する義務があります。従業員数に関係なく適用されます。
- 雇入時健康診断 … 常時使用する労働者を雇い入れるとき
- 定期健康診断 … 年1回(一定の有害業務は6か月ごと)
- 特定業務従事者の健康診断 … 深夜業など
- 特殊健康診断 … 有機溶剤、鉛、特定化学物質などの業務
対象者
「常時使用する労働者」が対象です。パート・アルバイトも、次の両方を満たせば対象になります。
- 期間の定めのない契約(または1年以上の契約、1年以上使用される予定)
- 週の所定労働時間が、通常の労働者の4分の3以上
4分の3未満でも、おおむね2分の1以上であれば実施が望ましいとされています。
費用は会社負担
健康診断の費用は事業者が負担します。実施に要した時間の賃金については、支払うことが望ましいとされています(特殊健診は労働時間として賃金の支払いが必要)。
全員を対象とし、常識的な費用であれば福利厚生費として損金になります。役員だけの人間ドックは給与とみなされやすいので注意してください。
実施後にやること
- 結果の記録と保存 … 5年間(特殊健診は種類により長期)
- 本人への結果通知
- 医師の意見聴取 … 異常所見があった場合
- 就業上の措置 … 労働時間の短縮、配置転換など
- 定期健康診断結果報告書 … 常時50人以上の事業場は労働基準監督署へ提出
ストレスチェック
常時50人以上の労働者を使用する事業場は、年1回のストレスチェックの実施が義務です(50人未満は努力義務)。
安全衛生管理体制
| 労働者数 | 必要な体制 |
|---|---|
| 10人以上50人未満 | 安全衛生推進者(または衛生推進者)の選任 |
| 50人以上 | 衛生管理者、産業医の選任、衛生委員会の設置、報告義務 |
業種によって要件が異なります。建設業、製造業などは、より低い人数から安全管理者等が必要になります。
安全衛生教育
- 雇入れ時 … 機械や原材料の危険性、作業手順、整理整頓、事故時の措置など
- 作業内容変更時
- 危険有害業務に就かせるとき … 特別教育
実施しないこと自体が法令違反です。記録を残してください。
小さい会社での実務
- 健康診断は年間カレンダーに入れる … 毎年同じ時期にまとめて実施
- 近隣の医療機関、健診センターと契約する
- 協会けんぽの生活習慣病予防健診 … 補助が受けられます
- 受診状況を記録し、未受診者には受診を促す(受診は労働者の義務でもあります)
メンタルヘルス
50人未満でも、相談体制を作っておく価値があります。産業保健総合支援センター(さんぽセンター)が、無料で相談・支援を行っています。
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