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固定資産の管理 — 台帳がないと申告も除却もできない

2 分で読めます

買ったものを記録しないと、減価償却も償却資産申告も正確にできません。台帳の作り方と、除却の実務を整理します。

目次(7 項目)
  1. 固定資産台帳に持たせる項目
  2. 台帳がないと起きること
  3. 金額による扱いの違い
  4. 除却の実務
  5. 売却する場合
  6. 棚卸し(実地確認)
  7. リース資産

固定資産台帳に持たせる項目

  • 資産名、型番、メーカー
  • 取得年月日、取得価額
  • 数量、設置場所
  • 耐用年数、償却方法(定額法・定率法)
  • 期首簿価、当期償却額、期末簿価
  • 償却資産申告の対象かどうか
  • 処分(売却・除却)の記録

会計ソフトの固定資産管理機能で作れます。手作業の表計算でも構いませんが、償却計算を間違えやすいので、ソフトを使うほうが確実です。

台帳がないと起きること

  • 減価償却費を正しく計上できない … 利益と税額が狂います
  • 償却資産申告ができない … 毎年1月31日までに市区町村へ
  • 除却したのに台帳に残る使っていない資産に税金を払い続けることになります
  • 保険の対象が把握できない
  • 税務調査で説明できない

金額による扱いの違い

取得価額法人税の処理償却資産申告
10万円未満全額経費対象外
10万円以上20万円未満(3年一括償却)3年で均等償却対象外
10万円以上30万円未満(少額特例)全額経費対象
30万円以上減価償却対象

少額減価償却資産の特例を使って全額経費にしたものも、償却資産申告の対象になります。ここが最も間違えやすい点です。

除却の実務

使わなくなった資産は、除却して帳簿から落とす必要があります。

  • 除却損として、未償却残高を損金にできます
  • 証拠が必要 … 廃棄業者の処分証明書、マニフェスト、廃棄時の写真、社内の除却稟議
  • 証拠がないと、「実は売却した」「使い続けている」と疑われます

有姿除却という方法もあります。物理的には残っていても、今後事業に使用しないことが明らかな場合に、処分見込価額を除いた額を損金にできます。ただし要件が厳しいので、税理士に確認してください。

売却する場合

  • 売却額と帳簿価額の差額が固定資産売却損益
  • 消費税の課税取引になります
  • 売買契約書、入金記録を残す

棚卸し(実地確認)

年1回、台帳と現物を突き合わせてください。

  • 台帳にあるが現物がない → 除却漏れ、紛失
  • 現物があるが台帳にない → 計上漏れ
  • 設置場所が変わっている

これを怠ると、存在しない資産に償却資産税を払い続けることになります。

リース資産

ファイナンス・リースは原則として資産計上し、減価償却します(所有権移転外ファイナンス・リースはリース期間定額法)。オペレーティング・リースは賃借料として費用処理。契約の区分によって処理が変わるので、契約書を確認してください。

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