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総務の年間カレンダー — 毎年必ず来る手続き

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期限のある手続きは決まっています。1枚にまとめてカレンダーに入れておけば、慌てずに済みます。

目次(5 項目)
  1. 毎月
  2. 年間のカレンダー
  3. 見落としやすいもの
  4. カレンダーに入れる
  5. 専門家との分担

毎月

  • 社会保険料の納付 … 当月分を翌月末(口座振替なら自動)
  • 源泉所得税の納付 … 翌月10日。納期の特例を受けていれば年2回
  • 住民税の特別徴収の納付 … 翌月10日(納期の特例で年2回も可
  • 給与計算、給与支払
  • 月次決算、試算表の作成

年間のカレンダー

時期手続き
1月法定調書合計表、給与支払報告書(1/31まで)/償却資産申告(1/31まで)/源泉所得税の納期特例分(1/20まで)
3月個人の確定申告(3/15まで。役員個人に必要な場合
5〜6月自動車税(5/31まで)/住民税の特別徴収税額の通知・切替
6〜7月労働保険の年度更新(6/1〜7/10)
7月算定基礎届(7/10まで)/源泉所得税の納期特例分(7/10まで)
9月社会保険料の標準報酬月額が改定(算定基礎届の反映)
12月年末調整
決算日から2か月以内法人税・地方法人税・住民税・事業税・消費税の申告と納付/決算公告
事業年度開始から3か月以内役員報酬の決定(定期同額給与)
毎年(36協定の有効期間満了前)36協定の更新・届出

見落としやすいもの

  • 償却資産申告 … 免税点未満でも申告は必要。設立初年度に忘れがち
  • 36協定の更新 … 有効期間は通常1年。失効すると残業が違法になります
  • 取締役の任期満了と重任登記忘れると過料。任期を10年にしていても、10年後には必ず来ます
  • 健康診断 … 年1回。常時使用する労働者が対象
  • 各種許認可の更新 … 5年更新のものが多い。失効すると営業できません
  • 契約の自動更新と解約予告期限
  • 中間申告・中間納付 … 前期の税額により発生

カレンダーに入れる

一覧を作っただけでは忘れます。共有カレンダーに、期限の1か月前と1週間前にリマインダーを設定してください。

あわせて、各手続きの担当者と、必要な書類も記載しておくと、当日慌てません。

専門家との分担

  • 税理士 … 決算、申告、年末調整、法定調書、償却資産申告
  • 社労士 … 算定基礎届、労働保険の年度更新、36協定
  • 司法書士 … 重任登記、各種変更登記

顧問契約にどこまで含まれるかを確認してください。「含まれていると思っていた手続きが別料金だった」「誰もやっていなかった」というのは、創業期によくある事故です。

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経営者のコメント

同じ時期に会社をつくった経営者が、この記事にどう向き合ったか。

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