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設立日をいつにするか — 登記申請日が設立日になる

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設立日は自分で選べます。均等割の月割り、1期目の長さ、許認可のスケジュールから、いつにすべきかを考えます。

目次(6 項目)
  1. 設立日=登記申請日
  2. 月初にすると均等割が1か月分得
  3. 1期目をできるだけ長く取る
  4. 青色申告の期限に注意
  5. 縁起や区切りで選ぶ場合
  6. 許認可のスケジュールと合わせる

設立日=登記申請日

会社の設立日は、法務局に登記を申請した日です。登記が完了した日ではありません。法務局が閉まっている土日祝は申請できないため、その日を設立日にはできません(オンライン申請でも同様です)。

逆に言えば、書類さえ整っていれば、申請日を選ぶことで設立日をコントロールできます。

月初にすると均等割が1か月分得

法人住民税の均等割(年7万円程度)は、事業年度の月数で按分されます。1か月に満たない端数は切り捨てられるため、月の初日より2日以降に設立したほうが、1期目の均等割が1か月分少なくなります。

金額としては数千円程度ですが、手続きのコストはゼロなので、他に理由がなければ月の初日を避けるのが定石です。

1期目をできるだけ長く取る

設立月の前月を決算月にすると、1期目が最長の12か月近くになります。1期目が長いほど、決算・申告の回数が減り、消費税の免税期間(資本金1,000万円未満の場合の原則2期)も長く使えます。

例えば9月に設立するなら、決算月は8月。これで1期目が約12か月取れます。

青色申告の期限に注意

青色申告の承認申請の期限は、「設立から3か月を経過した日」と「最初の事業年度終了の日」のいずれか早いほうの前日です。1期目を短く設定すると、この期限が前倒しになります。

設立日が決まった時点で、この1件だけは真っ先にカレンダーに入れてください。期限を過ぎると1期目は白色確定で、赤字の繰越ができなくなります。

縁起や区切りで選ぶ場合

大安、創業者の誕生日、覚えやすい日付(1月1日は法務局が閉まっているため不可)を設立日にする会社もあります。実務上の不利益は特にありません。ただし書類の準備が間に合わないと、その日に申請できません。

  • 定款認証(株式会社)は公証役場の予約が要る
  • 取締役の印鑑証明書は3か月以内
  • 資本金の払込みは定款認証の日以降に行う

逆算して、希望日の2〜3週間前には準備を始めてください。

許認可のスケジュールと合わせる

許認可が必要な業種は、登記完了 → 登記事項証明書の取得 → 許認可の申請 → 審査(30〜90日)という流れになります。営業開始予定日から逆算すると、設立日は想像よりかなり前倒しが必要になります。

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