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特定商取引法に基づく表記 — 通信販売なら必須

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ネットで商品やサービスを売るなら表示義務があります。記載事項と、返品条件を書かない場合の扱いを整理します。

目次(8 項目)
  1. 対象になる取引
  2. 表示すべき事項
  3. 返品条件を書かないと不利になる
  4. 住所・電話番号は原則省略できない
  5. 定期購入(サブスクリプション)の規制
  6. その他の禁止行為
  7. あわせて確認する法令
  8. 違反した場合

対象になる取引

インターネット、郵便、電話などで申込みを受ける販売は、「通信販売」に当たります。

  • ECサイトでの物販
  • オンラインでのサービス提供(オンライン講座、コンサルティング、SaaS)
  • デジタルコンテンツの販売
  • フリマアプリ等での事業者としての販売

事業者として反復継続して販売するなら対象です。

表示すべき事項

  • 販売価格(送料も明示)
  • 代金の支払時期・方法
  • 商品の引渡時期(役務の提供時期)
  • 返品の可否と条件、返品にかかる送料の負担
  • 事業者の氏名(名称)、住所、電話番号
  • 法人なら代表者または業務責任者の氏名
  • 申込みの有効期限があるときはその期限
  • 販売価格以外に負担すべき費用があるときはその内容と額
  • 契約不適合責任についての定めがあるときはその内容
  • ソフトウェアの動作環境
  • 定期購入の場合 … 契約期間、各回の分量・金額、解約の条件

返品条件を書かないと不利になる

返品の可否と条件を表示していない場合、商品の引渡しから8日間、購入者は送料を自己負担して返品できます(法定返品権)。

返品を受け付けないなら、「返品不可」と明確に表示する必要があります。ただし、商品に契約不適合(不良品)がある場合は別です。

住所・電話番号は原則省略できない

自宅で事業を営んでいる場合、住所の公開に抵抗があるかもしれませんが、原則として省略できません。

  • バーチャルオフィスを利用する
  • プラットフォームの仕組みを使う

一定の条件下で「請求により遅滞なく提供する」旨の表示で足りる場合がありますが、要件があるため確認が必要です。

定期購入(サブスクリプション)の規制

近年、定期購入に関する規制が強化されています。

  • 最終確認画面で、分量、価格、支払時期、契約期間、解約方法を表示する義務
  • 誤認させる表示は禁止 … 「初回無料」を強調して継続条件を目立たなくするなど
  • 違反した場合、申込みの取消しが認められることがあります

その他の禁止行為

  • 誇大広告 … 著しく事実に相違する表示
  • 承諾していない者への電子メール広告 … オプトイン規制

あわせて確認する法令

  • 景品表示法 … 優良誤認、有利誤認、ステルスマーケティング
  • 個人情報保護法 … プライバシーポリシー
  • 薬機法 … 化粧品・健康食品の効能表示
  • 古物営業法 … 中古品を扱う場合、許可番号等の表示

違反した場合

行政指導、業務停止命令、罰則の対象です。通報や行政の監視により発覚します。販売開始前に、表示内容を一度まとめて確認してください。

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経営者のコメント

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