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景品表示法 — 「No.1」「通常価格」の落とし穴

2 分で読めます

根拠のない優良表示、実態のない値引き表示は違反です。よくある違反例と、根拠の残し方を整理します。

目次(8 項目)
  1. 2つの不当表示
  2. 二重価格表示の注意
  3. No.1表示
  4. ステルスマーケティング規制
  5. 景品規制
  6. 根拠を残す
  7. 措置と課徴金
  8. 実務での確認

2つの不当表示

①優良誤認表示
商品・サービスの品質、規格、内容について、実際よりも著しく優良であると示す表示。

  • 根拠のない「No.1」「業界最高水準」
  • 実際にはない効果の表示
  • 産地・原材料の偽装

②有利誤認表示
価格、取引条件について、実際よりも著しく有利であると示す表示。

  • 実態のない「通常価格」からの値引き表示
  • 「当社比◯%オフ」の根拠がない
  • 期間限定と表示しながら常に実施している
  • 他社より安いと表示して実際は同等以上

二重価格表示の注意

「通常価格10,000円 → 特価6,000円」という表示をするには、その通常価格に実態が必要です。

  • 最近相当期間にわたって、その価格で販売していた実績が必要とされます
  • 販売実績がない価格を「通常価格」とするのは違反
  • 「メーカー希望小売価格」を使う場合は、実際に設定されているものであること

No.1表示

使うには、客観的な調査に基づく合理的な根拠が必要です。

  • 調査の方法が適切か(母集団、調査主体、調査時期
  • 調査対象と表示内容が一致しているか
  • 「イメージ調査」に基づくNo.1表示は問題視されています
  • 調査の出典を明記する

ステルスマーケティング規制

2023年10月から、広告であることを隠した表示は景品表示法違反です。

  • インフルエンサーへの依頼投稿には「PR」「広告」「提供」の明示が必要
  • 自社の従業員が一般消費者を装って投稿するのも対象
  • 口コミに謝礼を出して高評価を書かせる
  • 表示義務を負うのは広告主です。依頼先任せにできません

景品規制

キャンペーンで景品を提供する場合、金額に上限があります。

  • 一般懸賞 … 取引価額に応じた上限、総額は売上予定総額の2%まで
  • 共同懸賞 … 上限30万円、総額は3%まで
  • 総付景品(もれなくもらえる) … 取引価額1,000円未満は200円、1,000円以上は取引価額の2/10まで

値引き、アフターサービス、付属品は景品に当たりません。

根拠を残す

消費者庁は、優良誤認が疑われる表示について合理的根拠の提出を求めることができます。提出できなければ、不当表示とみなされます。

  • 調査データ、試験結果、専門家の見解
  • いつ、誰が、どんな方法で得た根拠かを記録
  • 表示と根拠の対応関係

措置と課徴金

  • 措置命令 … 表示の差止め、再発防止策、公表
  • 課徴金 … 対象商品の売上額の3%(一定の要件のもと)
  • 公表による信用の毀損が、金銭的な制裁より大きい

実務での確認

広告・サイト・チラシを公開する前に、「この表現の根拠を聞かれたら答えられるか」を確認してください。答えられない表現は削ってください。

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