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下請法(取適法)— 自社が発注側になったときの義務

2 分で読めます

資本金の規模と取引内容で適用されます。禁止行為と、書面交付・支払期日のルールを整理します。

目次(6 項目)
  1. 適用される取引
  2. 親事業者の4つの義務
  3. 11の禁止行為
  4. フリーランス新法との関係
  5. 違反するとどうなるか
  6. 実務での対応

適用される取引

下請代金支払遅延等防止法は、親事業者と下請事業者の資本金の組み合わせと、取引の内容で適用が決まります。

製造委託・修理委託、および情報成果物作成委託・役務提供委託のうち一部

  • 親事業者の資本金3億円超 → 下請事業者3億円以下
  • 親事業者の資本金1千万円超3億円以下 → 下請事業者1千万円以下

情報成果物作成委託・役務提供委託(上記以外)

  • 親事業者の資本金5千万円超 → 下請事業者5千万円以下
  • 親事業者の資本金1千万円超5千万円以下 → 下請事業者1千万円以下

資本金1,000万円を超えた時点で、自社が適用対象になる可能性があります。増資したら確認してください。

なお、2026年1月施行の改正により法律の名称が「取適法」に変わり、規律も見直されています。最新の内容を確認してください。

親事業者の4つの義務

  1. 書面(3条書面)の交付 … 発注時に、給付の内容、代金の額、支払期日、支払方法などを記載した書面を直ちに交付。電磁的方法も可
  2. 支払期日を定める給付を受領した日から60日以内のできる限り短い期間内
  3. 書類の作成・保存 … 取引の内容を記録し、2年間保存
  4. 遅延利息の支払 … 支払期日までに支払わない場合、年14.6%

11の禁止行為

  • 受領拒否 … 下請事業者に責任がないのに受け取らない
  • 下請代金の支払遅延
  • 下請代金の減額下請事業者に責任がないのに減額する。値引き、協賛金名目も含む
  • 返品
  • 買いたたき … 通常の対価より著しく低い額を不当に定める
  • 購入・利用強制
  • 報復措置 … 公取委等に知らせたことを理由とする取引停止
  • 有償支給原材料等の対価の早期決済
  • 割引困難な手形の交付
  • 不当な経済上の利益の提供要請 … 協賛金、無償の作業
  • 不当な給付内容の変更・やり直し

下請事業者の同意があっても違反になります。「合意のうえで減額した」は通りません。

フリーランス新法との関係

資本金の要件を満たさない場合でも、従業員を使用しない個人等に業務委託するなら、フリーランス新法が適用されます。

  • 発注事業者の規模を問わない
  • 取引条件の明示、60日以内の支払
  • 一定期間以上の継続的委託では、買いたたき、減額、受領拒否などが禁止
  • 中途解除は30日前予告

創業直後の小さな会社でも、個人に外注すれば対象です。

違反するとどうなるか

  • 公正取引委員会・中小企業庁の調査
  • 勧告と公表
  • 減額分の返還
  • 書面不交付等には罰金

実務での対応

  1. 発注書のテンプレートを作る … 記載事項を漏れなく
  2. 支払サイトを確認 … 受領日から60日以内に収まっているか
  3. 取引記録を保存
  4. 減額・やり直しを求める場合は、その根拠が下請事業者の責任によるものか確認

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