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退職の手続き — 会社がやるべきことと期限

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社会保険の喪失、離職票、源泉徴収票。期限が短いものがあり、遅れると本人が困ります。

目次(7 項目)
  1. 退職日までにやること
  2. 退職後の手続きと期限
  3. 離職票を必ず出す
  4. 住民税の扱い
  5. 最後の給与と退職金
  6. 会社都合と自己都合
  7. 退職後のトラブル防止

退職日までにやること

  • 退職届の受理 … 書面で受け取る。日付と理由(自己都合か会社都合か)を明確に
  • 業務の引き継ぎ
  • 貸与物の返却 … PC、携帯、社員証、鍵、制服、健康保険証(扶養家族分も
  • データの削除・アカウントの停止 … 退職日に実施
  • 秘密保持の誓約書(退職時)
  • 未消化の有給休暇の処理 … 取得させるか、買上げ(退職時の買上げは例外的に可能

退職後の手続きと期限

手続き提出先期限
健康保険・厚生年金の資格喪失届年金事務所5日以内
雇用保険の資格喪失届ハローワーク10日以内
離職証明書(離職票が必要な場合)ハローワーク10日以内
源泉徴収票の交付本人退職後1か月以内
給与支払報告に係る給与所得者異動届出書市区町村退職の翌月10日まで

離職票を必ず出す

離職票がないと、本人は失業給付を受けられません。本人が希望する場合は必ず交付してください(59歳以上の場合は本人の希望にかかわらず必要)。

  • 離職理由の記載が重要 … 自己都合か会社都合かで、給付制限の有無や所定給付日数が変わります
  • 事実と異なる理由を記載してはいけません
  • 離職票は会社経由で本人に渡すか、ハローワークから直接送付されます

住民税の扱い

特別徴収していた住民税は、退職の時期で扱いが変わります。

  • 1〜4月の退職 … 5月までの残額を一括徴収(最後の給与・退職金から)
  • 6〜12月の退職 … 本人が普通徴収に切り替えるか、本人の申出により一括徴収

本人に説明しておかないと、後から高額な納付書が届いて驚かれます。

最後の給与と退職金

  • 賃金は請求があれば7日以内に支払う義務があります(労働基準法23条)。通常は次回の給与支給日でよいが、請求されたら応じる必要があります
  • 社会保険料の控除は、資格喪失日が属する月の分は不要(月末退職の場合は当月分まで必要)
  • 退職金がある場合、「退職所得の受給に関する申告書」を提出してもらうと、税額が有利になります

会社都合と自己都合

離職理由は本人の給付に直結します。会社都合(解雇、退職勧奨など)にすると、

  • 本人は給付制限なしで失業給付を受けられます
  • 会社は一部の助成金が受給できなくなることがあります

事実に基づいて記載してください。本人と認識が食い違う場合、ハローワークが判断します。

退職後のトラブル防止

  • 引き継ぎの内容を文書に残す
  • 顧客との関係が個人に依存していないか確認する
  • 顧客情報・営業秘密の持ち出しがないか … 誓約書と、アカウントのログ確認
  • 退職者への連絡先を確認しておく(源泉徴収票の送付など)

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経営者のコメント

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