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パート・アルバイトの労務 — 正社員と同じルールが多い

2 分で読めます

有給、社会保険、均衡待遇。正社員と扱いが違うと思われがちな点を、法令に沿って整理します。

目次(7 項目)
  1. 労働基準法は同じように適用される
  2. 有給休暇の比例付与
  3. 社会保険の適用
  4. 不合理な待遇差の禁止
  5. 労働条件の明示
  6. 有期契約の注意
  7. 学生アルバイト

労働基準法は同じように適用される

パート・アルバイトも労働者です。次はすべて同じように適用されます。

  • 最低賃金
  • 労働時間、休憩、休日
  • 時間外・深夜・休日の割増賃金
  • 年次有給休暇(比例付与)
  • 労災保険(1人でも加入
  • 解雇の制限
  • 労働条件の明示

有給休暇の比例付与

週の所定労働日数が4日以下かつ週30時間未満の場合、所定労働日数に応じて付与されます。週1日勤務でも、6か月継続・8割出勤の要件を満たせば付与義務があります。

「アルバイトに有給はない」は誤りです。

社会保険の適用

健康保険・厚生年金

  • 原則として、1週の所定労働時間と1か月の所定労働日数が、通常の労働者の4分の3以上なら加入
  • これに満たない場合でも、従業員数の要件を満たす企業では、週20時間以上・所定内賃金月額8.8万円以上・学生でない、などの条件で適用されます(適用範囲は段階的に拡大しています)

雇用保険

  • 週20時間以上かつ31日以上の雇用見込みがあれば加入

労災保険

  • すべての労働者が対象。加入要件はありません

不合理な待遇差の禁止

パートタイム・有期雇用労働法により、正社員との間の不合理な待遇差が禁止されています。

  • 基本給、賞与、各種手当、福利厚生、教育訓練
  • 職務の内容、配置の変更の範囲などを考慮して、不合理な差を設けてはいけません
  • 特に、通勤手当、食事手当、慶弔休暇、更衣室の利用など、職務と直接関係しないものは差を付けにくい

また、労働者から求められたら、待遇差の内容と理由を説明する義務があります。

労働条件の明示

パート・有期雇用労働者には、通常の明示事項に加えて次を文書で明示する必要があります。

  • 昇給の有無
  • 退職手当の有無
  • 賞与の有無
  • 相談窓口

さらに2024年4月から、更新上限の有無と内容、無期転換申込機会と無期転換後の労働条件の明示も必要になりました。

有期契約の注意

  • 無期転換ルール … 有期契約が通算5年を超えて更新された場合、労働者の申込みにより無期契約に転換します
  • 雇止め … 反復更新されている場合や、更新への合理的期待がある場合、解雇と同様の制約を受けます
  • 3回以上更新、または1年超継続勤務している者を雇止めするには、30日前の予告が必要(基準あり)

学生アルバイト

  • 18歳未満 … 深夜業(22時〜5時)の禁止、時間外・休日労働の制限、年齢証明書の備付け
  • 留学生 … 資格外活動許可が必要。週28時間以内などの制限
  • 雇用保険は、昼間学生は原則対象外

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