給与計算の流れ
- 総支給額を計算 … 基本給+各種手当+残業代
- 非課税の交通費を確認 … 通勤手当には非課税限度額があります
- 社会保険料を控除 … 健康保険、介護保険(40歳以上)、厚生年金
- 雇用保険料を控除 … 総支給額に料率を掛ける(社会保険と計算方法が違います)
- 所得税を控除 … 課税対象額から源泉徴収税額表で求める
- 住民税を控除 … 特別徴収の通知額をそのまま
- その他の控除(社宅費、財形など)
- 差引支給額
間違えやすい点
①雇用保険料の計算基礎
社会保険料は標準報酬月額で計算しますが、雇用保険料は毎月の総支給額(通勤手当を含む)に料率を掛けます。残業代が変動すれば雇用保険料も変わります。
②所得税の課税対象額
総支給額から非課税の通勤手当と社会保険料等を差し引いた額で税額表を引きます。総支給額そのままで引くと間違えます。
③社会保険料の控除タイミング
社会保険料は当月分を翌月の給与から控除するのが一般的です。入社月・退社月の扱いを間違えやすい。資格喪失日(退職日の翌日)が属する月の保険料は原則発生しません。
④残業代の単価
基礎賃金から除外できる手当は法令で限定列挙されています(家族手当、通勤手当、住宅手当など、一定の要件を満たすもの)。役職手当や資格手当は原則として基礎に含めます。
毎月の期限
- 給与の支払 … 就業規則等で定めた日。毎月1回以上、一定の期日に
- 源泉所得税の納付 … 翌月10日(納期の特例なら年2回)
- 住民税の納付 … 翌月10日
- 社会保険料の納付 … 当月分を翌月末
賃金支払の5原則
- 通貨払い(現物支給は原則不可。口座振込は本人の同意が必要)
- 直接払い(本人に。親や代理人への支払は不可)
- 全額払い(法定控除以外の控除には労使協定が必要)
- 毎月1回以上払い
- 一定期日払い
賃金台帳
労働者ごとに作成し、5年間(当分の間3年間)保存する義務があります。記載事項は、氏名、性別、賃金計算期間、労働日数、労働時間数、時間外・休日・深夜の労働時間数、基本給・手当の額、控除額です。
ツールを使う
手計算は間違えます。給与計算ソフトを使ってください。
- 料率の改定が自動で反映される(健康保険料率は毎年改定されます)
- 賃金台帳、給与明細が自動作成される
- 会計ソフトと連携できる
- 勤怠管理と連携すると、残業時間の転記ミスがなくなる
社労士に頼む範囲
給与計算だけを外注することもできます。入退社の手続き、算定基礎届、年度更新、年末調整まで含めて依頼すると、総務の負担が大きく減ります。人数が増えてきたら検討してください。
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