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有給休暇 — 年5日は取らせる義務がある

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付与のルール、時季指定義務、パート・アルバイトへの比例付与。守らないと罰則の対象です。

目次(10 項目)
  1. 付与の要件
  2. 付与日数(週5日以上勤務の場合)
  3. パート・アルバイトへの比例付与
  4. 年5日の時季指定義務
  5. 年次有給休暇管理簿
  6. 時季変更権
  7. 理由を聞けるか
  8. 繰越しと時効
  9. 賃金の計算
  10. 小さい会社での運用

付与の要件

次の両方を満たす労働者に、年次有給休暇を付与する義務があります。

  • 雇入れの日から6か月継続勤務
  • 全労働日の8割以上出勤

正社員だけでなく、パート・アルバイト・契約社員も対象です。

付与日数(週5日以上勤務の場合)

勤続付与日数
6か月10日
1年6か月11日
2年6か月12日
3年6か月14日
4年6か月16日
5年6か月18日
6年6か月以降20日

パート・アルバイトへの比例付与

週の所定労働日数が4日以下かつ週30時間未満の労働者には、所定労働日数に応じて比例付与します。週1日勤務でも、条件を満たせば付与義務があります。

年5日の時季指定義務

年10日以上の有給が付与される労働者には、そのうち年5日を確実に取得させる義務があります(2019年4月から)。

  • 労働者が自ら取得した日数、計画的付与で取得した日数は5日から差し引けます
  • 取得が進まない場合、使用者が時季を指定して取得させる必要があります(本人の意見を聴取)
  • 違反は30万円以下の罰金(労働者1人につき)

年次有給休暇管理簿

取得の時季、日数、基準日を労働者ごとに記録し、3年間保存する義務があります。

時季変更権

使用者は、「事業の正常な運営を妨げる場合」に限り、取得時季を変更できます。

  • 単に忙しい、人手が足りないだけでは認められにくい
  • 代替要員の確保を試みたか
  • 取得そのものを拒否することはできません

理由を聞けるか

有給の取得に理由は必要ありません。「何に使うのか」を取得の条件にすることはできません。時季変更権を行使するかの判断材料として尋ねることはあり得ますが、拒否の理由にはできません。

繰越しと時効

  • 未消化分は翌年度に繰り越せます時効は2年
  • 2年で消滅します
  • 買上げは原則禁止(退職時の未消化分など、例外あり)

賃金の計算

有給取得日の賃金は、次のいずれかを就業規則等で定めます。

  • 通常の賃金
  • 平均賃金
  • 標準報酬日額(労使協定が必要)

「通常の賃金」を選ぶのが最も単純で、多くの会社が採用しています。

小さい会社での運用

  • 計画的付与 … 労使協定により、5日を超える部分を計画的に割り当てられます。夏季休暇や年末年始と組み合わせると運用が楽になります
  • 基準日を統一する … 入社日ごとだと管理が煩雑。全社で統一した基準日にする(前倒しで付与)方法があります
  • 取得状況を毎月確認し、年度の後半に慌てない

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