2種類の最低賃金
- 地域別最低賃金 … 都道府県ごとに定められ、すべての労働者に適用。通常10月頃に改定
- 特定(産業別)最低賃金 … 特定の産業に適用。地域別より高い額
両方が適用される場合は、高いほうが適用されます。
誰に適用されるか
雇用形態を問わず、すべての労働者です。
- 正社員、パート、アルバイト、契約社員、嘱託
- 試用期間中の者(減額には許可が必要)
- 外国人労働者、技能実習生
- 日雇い
「本人が同意している」「業務委託だから」という理由で下回ることはできません。業務委託でも、実態が労働者なら適用されます。
計算に含める賃金・含めない賃金
含めるもの
- 基本給
- 毎月支払われる手当(職務手当、役職手当など)
含めないもの
- 通勤手当、家族手当、精皆勤手当
- 時間外・休日・深夜の割増賃金
- 賞与など、1か月を超える期間ごとに支払われるもの
- 臨時に支払われる賃金
月給制の場合の計算
(月給 − 除外される手当) ÷ 1か月平均所定労働時間 ≧ 最低賃金額
月給25万円でも、通勤手当や残業代を除いた額を所定労働時間で割ると、最低賃金を下回ることがあります。
毎年10月に確認する
地域別最低賃金は毎年改定され、近年は上昇幅が大きくなっています。
- 改定の発効日に、全従業員の時給換算額を確認
- 月給者も計算し直す
- 就業規則・賃金規程の記載を確認
気づかずに下回っていた、という事態が最も多い違反です。年間の定例タスクにしてください。
違反した場合
- 最低賃金額との差額の支払い義務 … 遡って支払います
- 地域別最低賃金の違反は50万円以下の罰金
- 労働基準監督署の指導・是正勧告
減額の特例
次の場合、都道府県労働局長の許可を受ければ減額できます。
- 精神または身体の障害により著しく労働能力が低い者
- 試の使用期間中の者
- 認定職業訓練を受ける者
- 軽易な業務に従事する者、断続的労働に従事する者
許可なしに減額することはできません。
賃上げに使える支援
- 業務改善助成金 … 事業場内最低賃金を引き上げ、あわせて設備投資等を行った中小企業への助成
- キャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース)
- 賃上げ促進税制 … 給与等支給額を増加させた場合の税額控除
最低賃金の上昇は避けられない流れです。価格転嫁と生産性向上をセットで計画してください。
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