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株式会社と合同会社 — 設立費用 14 万円差と、その後の実務の違い

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設立費用は合同会社が 14 万円ほど安く済みます。ただし決算公告の義務や役員任期など、設立後の実務も違います。費用だけで選ぶと後悔する点を整理しました。

目次(3 項目)
  1. 設立費用の内訳
  2. 設立後に効いてくる違い
  3. 選び方

設立費用の内訳

項目株式会社合同会社
定款認証(公証人)3〜5 万円不要
定款の収入印紙4 万円(電子定款なら 0 円)4 万円(電子定款なら 0 円)
登録免許税15 万円または資本金 × 0.7% の高いほう6 万円または資本金 × 0.7% の高いほう
合計(電子定款)およそ 20〜21 万円およそ 6 万円

株式会社の定款認証手数料は資本金の額で変わり、資本金 100 万円未満なら 3 万円、100 万円以上 300 万円未満なら 4 万円、それ以上は 5 万円です。電子定款にすれば収入印紙 4 万円は両形態とも不要になります。自分で電子定款を作る環境を整えるより、代行に頼んだほうが安く済むことが多いです。

設立後に効いてくる違い

  • 決算公告 … 株式会社は毎年の決算公告が義務(官報なら年 6 万円程度)。合同会社は不要です
  • 役員の任期 … 株式会社の取締役には任期があり、非公開会社でも最長 10 年で重任登記が必要。合同会社の業務執行社員に任期はありません
  • 利益の配分 … 株式会社は持株比率に応じた配当が原則。合同会社は定款で自由に決められます
  • 増資・出資者の追加 … 株式会社は株式の発行で対応でき、外部からの出資を受け入れやすい。合同会社は社員の加入手続きになり、VC からの出資は実務上ほぼ不可能です

選び方

外部資本を入れる予定があるなら株式会社一択です。ベンチャーキャピタルや事業会社からの出資は、株式会社であることが前提になっています。将来的に株式会社へ組織変更することはできますが、官報公告を含めて 10 万円以上と 1 か月以上の手間がかかります。

一方、自己資金と借入れだけで回す事業、家族経営、店舗ビジネスなどでは合同会社の不利は小さく、設立費用と決算公告の差がそのまま利益として残ります。Apple Japan や Amazon Japan など大手の日本法人にも合同会社は多く、形態そのものが信用を下げるという実態はありません。ただし取引先の担当者レベルで馴染みが薄いことはあるので、BtoC で社名を前に出す事業では一考の余地があります。

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経営者のコメント

同じ時期に会社をつくった経営者が、この記事にどう向き合ったか。

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