NEXT CEO
冊子をもらう

決算月の決め方 — 「3 月」を選ぶ前に確認したい 4 つの観点

1 分で読めます

なんとなく 3 月にしてしまう会社が多いのですが、決算月は資金繰りと実務負荷で決めるべき項目です。1 期目を最長にする考え方も含めて整理します。

目次(5 項目)
  1. 1. 繁忙期と決算作業を重ねない
  2. 2. 納税のタイミングに現金があるか
  3. 3. 1 期目をできるだけ長く取る
  4. 4. 税理士・専門家の繁忙期を外す
  5. 後から変えられるが、手間はかかる

1. 繁忙期と決算作業を重ねない

決算月は、その月の締めに加えて棚卸・残高確認・申告準備が乗ります。売上の山と重なると、現場も経理も回りません。繁忙期の直後を決算月にするのが基本形です。売上が 12 月に集中する小売なら、決算は 12 月ではなく 1 月以降に置く、といった具合です。

2. 納税のタイミングに現金があるか

法人税・法人住民税・事業税、そして消費税の納付期限は、いずれも決算日から 2 か月以内です。決算月の 2 か月後に、その期で最も大きな支出が来ると考えてください。その時期が売上の谷(入金が細い月)と重なると、利益が出ているのに納税資金がない状態になります。決算月を決めるときは、必ず 2 か月後の資金繰りを見てください。

3. 1 期目をできるだけ長く取る

設立月の前月を決算月にすると、1 期目が最長の 12 か月になります。たとえば 9 月設立なら決算月は 8 月です。1 期目が長いほど、決算・申告の回数が減り、消費税の免税期間(資本金 1,000 万円未満の場合の原則 2 期)も長く使えます。

逆に 1 期目を短くしたい場面もあります。事業計画上どうしても初年度が赤字になり、早めに 2 期目の体制で仕切り直したいときなどです。ただし 1 期目が 3 か月未満になると、青色申告の承認申請の期限が「設立から 3 か月」ではなく「最初の事業年度終了の日の前日」になる点に注意してください。

4. 税理士・専門家の繁忙期を外す

日本の法人はおよそ 2 割が 3 月決算で、個人の確定申告(2〜3 月)とも重なります。この時期は税理士事務所が最も混み合い、対応が薄くなりがちです。決算月を 3 月以外にすると、同じ報酬でも手厚く見てもらえる可能性が上がります。顧問料の交渉余地が生まれることもあります。

後から変えられるが、手間はかかる

決算月は定款変更(株主総会の特別決議)と異動届出書の提出で変更できます。登記事項ではないので登録免許税はかかりませんが、変更した期は事業年度が短くなり、決算が 1 回余分に発生します。設立時にきちんと決めておくほうが安く済みます。

この記事をシェアする


経営者のコメント

同じ時期に会社をつくった経営者が、この記事にどう向き合ったか。

コメントの投稿は会員限定です。 冊子を受け取る(無料会員登録)

無料

会社をつくった人に、最初に届く 1 冊

決算の進め方、PL のつくり方、創業時にやったほうがよい 10 のこと。 設立から 1 か月以内の方へ毎月お届けします。購読は無料で、 あわせてテンプレートの配布と無料ウェビナーもご利用いただけます。