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ハンドメイド・作家活動を事業にする — 趣味との境目と必要な届出

2 分で読めます

売上が立ち始めたら、開業届・確定申告・表示義務が関わってきます。作る以外にやることを、規模順に整理します。

目次(5 項目)
  1. いつから「事業」になるか
  2. 販売チャネルごとの義務
  3. 商品によっては規制がかかる
  4. 知的財産に触れない
  5. 値付けで赤字にしない

いつから「事業」になるか

明確な金額基準はありませんが、税務上は反復・継続・独立して行っているかで判断されます。実務的には次が目安です。

  • 年間の所得が20万円を超える(給与所得者の場合)… 確定申告が必要
  • 継続的に販売している … 開業届と青色申告を検討

開業届を出すと青色申告特別控除(最大65万円)、赤字の繰越が使えます。材料費や機材の購入が先行する立ち上げ期は、赤字を繰り越せることの価値が大きいです。

販売チャネルごとの義務

  • フリマアプリ・ハンドメイドマーケット … プラットフォームが特商法表示の枠組みを持っていることが多いが、事業者として販売するなら表示義務は自分にあります
  • 自分のネットショップ … 特定商取引法に基づく表記が必須(氏名または名称、住所、電話番号、価格、送料、支払時期、引渡時期、返品の可否と条件
  • イベント・マルシェ … 出店料と、食品を扱うなら保健所の許可
  • 委託販売 … 店舗との契約(手数料、売れ残りの扱い、破損時の責任)を書面で

住所・電話番号の公開に抵抗がある場合、バーチャルオフィスや、プラットフォームの仕組みを使う方法があります。

商品によっては規制がかかる

  • 食品(焼き菓子、ジャムなど)… 保健所の営業許可と食品表示法に基づく表示(名称、原材料、内容量、期限、保存方法、製造者、アレルゲン)
  • 化粧品・石けん … 肌に使うものは薬機法の対象。製造販売業の許可が必要な場合があります
  • 子ども向け玩具 … 食品衛生法の規制がかかることがあります
  • 電気製品 … PSEマーク
  • アクセサリー … 素材によっては有害物質の規制

「手作りだから規制の対象外」ということはありません。販売前に確認してください。

知的財産に触れない

キャラクター、ブランドロゴ、他人のデザインを使った制作物の販売は、著作権・商標権の侵害になります。「二次創作は黙認されている」という慣行は、販売を始めた瞬間に通用しなくなることがあります。

逆に、自分のブランド名を守りたいなら商標登録を検討します。1区分で自分で出願すれば4万円台から可能です。

値付けで赤字にしない

材料費だけで価格を決めると、必ず赤字になります。材料費+制作時間×時給+販売手数料+送料・梱包+不良分を積み上げ、そこに利益を乗せてください。ハンドメイドは制作時間が長いため、時給を入れないと「作るほど損」になります。

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経営者のコメント

同じ時期に会社をつくった経営者が、この記事にどう向き合ったか。

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