契約書は結んだ後が本番
締結した契約書をファイルに綴じて終わりにすると、次の事故が起きます。
- 自動更新に気づかず、不要な契約が続く
- 解約予告期限を過ぎて、1年分の費用が確定する
- 値上げの通知に対応できない
- 契約書の原本が見つからず、条件を確認できない
- 更新のタイミングで条件を交渉する機会を逃す
契約台帳を作る
表計算ソフト1枚で十分です。次の項目を持たせます。
- 契約名、相手先
- 契約日、契約期間(開始日・終了日)
- 自動更新の有無
- 解約予告期間(「3か月前」など)→ 解約を申し入れる期限日を計算して書く
- 金額、支払条件
- 担当者、原本の保管場所
- 備考(特約、注意点)
最も重要なのは「解約を申し入れる期限日」です。契約終了日ではなく、その何か月前に動くべきかを日付で書いてください。
カレンダーに入れる
台帳を作っても、見なければ意味がありません。解約予告期限の1か月前に、カレンダーへリマインダーを設定します。
そのタイミングで、次を判断します。
- 継続するか、解約するか
- 条件を交渉するか(更新時が最も交渉しやすいタイミング)
- 他社に切り替えるか
原本の保管
- 紙の原本は1か所にまとめる … 施錠できる場所に
- スキャンして電子化 … 検索できる状態にする。ファイル名は「日付_相手先_契約名」で統一
- 電子契約 … サービス上に保管されますが、解約するとアクセスできなくなることがあります。ダウンロードして自社でも保管してください
保存期間
契約書は法人税法上7年(欠損金が生じた年度は10年)の保存対象ですが、起算点は契約終了後と考えるのが安全です。長期契約は、年度別のファイルとは別に管理してください。
収入印紙
請負契約、継続的取引の基本契約などは課税文書で、収入印紙が必要です。貼り忘れると過怠税(本来の印紙税額の3倍)の対象になります。
電子契約なら印紙は不要とされています。契約件数が多いなら、電子契約の導入で費用が下がります。
締結前のチェック体制
相手から送られてきた契約書をそのまま押印しないでください。最低限、次を確認します。
- 損害賠償の上限があるか
- 解除事由と予告期間
- 自動更新の有無
- 知的財産権の帰属
- 再委託の可否
金額の大きい契約、継続的取引の基本契約は、弁護士に確認してもらう価値があります。1度作った雛形は何年も使えます。
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