資格の有無で制度が変わる
- 柔道整復師(接骨院・整骨院)… 施術所開設届を保健所へ。一定の負傷については健康保険の適用(療養費)があり、受領委任の取扱いには登録が必要
- はり師・きゅう師・あん摩マッサージ指圧師 … 施術所開設届。保険適用は医師の同意書が必要
- 整体・リラクゼーション(無資格) … 届出は不要だが、医業類似行為に当たる施術は違法になり得ます。保険は使えません
施術所開設届
開設から10日以内に保健所へ届け出ます。構造設備の基準(施術室の面積、待合室、換気、消毒設備など)があり、検査が入ります。内装工事の前に図面を持って相談してください。
最も事故が多いのは広告
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律と柔道整復師法により、広告できる事項は法律で限定列挙されています。書けるのは概ね次の範囲です。
- 施術者の氏名・住所
- 施術所の名称・電話番号・所在地
- 業務の種類(「はり」「きゅう」など)
- 施術日・施術時間
- 予約制、駐車場の有無など限定的な事項
逆に、次はできません。
- 効能・効果の表示(「腰痛が治る」「肩こり解消」)
- 症例、体験談
- ビフォーアフター写真
- 「日本一」「最高」などの比較優良表示
看板、チラシ、Webサイト、SNSのいずれも対象になり得ます。「他院がやっているから大丈夫」は通用しません。行政指導や刑事罰の対象です。
無資格で「治療」と名乗らない
整体・カイロプラクティックなどの無資格サービスで、「治療」「施術」「◯◯が治る」といった医療類似の表現を使うと、医師法・あはき法違反に問われる可能性があります。屋号に「治療院」「整骨院」を使うのも、資格がなければ問題になります。
保険を扱う場合
柔道整復の療養費は、外傷性の負傷に限られます。慢性的な肩こり・疲労は対象外です。不正請求は返還と受領委任の取消につながり、近年は審査が厳格化しています。適用範囲を正しく理解しないまま開業するのは危険です。
集客
広告規制が厳しいぶん、できることは限られます。
- Googleビジネスプロフィール … 所在地・時間・写真。口コミの内容は自分で書けないが、患者の投稿は広告規制の直接の対象外とされます(ただし依頼して書かせると問題になります)
- 紹介 … 最も確実
- 近隣への挨拶、地域のイベント
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