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登記の前に決めておく 5 つのこと — 後から変えると費用がかかる項目

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商号・事業目的・資本金・決算月・役員構成。この 5 つは登記事項なので、後から変えると登録免許税と手間がかかります。設立前に決め切っておくべき理由を項目ごとに整理しました。

目次(5 項目)
  1. 1. 商号(会社名)
  2. 2. 事業目的
  3. 3. 資本金
  4. 4. 決算月
  5. 5. 役員構成と任期

会社設立の手続きそのものは、司法書士に頼めば 1〜2 週間で終わります。難しいのは手続きではなく、その前に決める項目のほうです。ここで挙げる 5 つはいずれも登記事項で、後から変更すると登録免許税(1 件あたり 3 万円前後)と定款変更の手間が発生します。

1. 商号(会社名)

同一住所に同じ商号がなければ登記は通りますが、通るかどうかと使ってよいかは別問題です。先に商標登録されている名称を使うと、事業が軌道に乗ってから使用差し止めを受けることがあります。登記の前に、特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)で同じ・似た商標がないかを確認しておきましょう。ドメインと SNS アカウントが取れるかも同時に見ておくと、後の広報で困りません。

2. 事業目的

定款の事業目的は、許認可が要る業種では審査の前提になります。建設業・人材派遣・古物商・飲食業などは、目的にその事業が書かれていないと許認可の申請そのものが受け付けられません。今やる事業だけでなく、2〜3 年以内に手を出しそうな事業も入れておくのが定石です。ただし無関係な目的を大量に並べると、金融機関から「何の会社か分からない」と見られて口座開設や融資で不利になります。10 個前後に収めるのが現実的な線です。

3. 資本金

資本金は「いくらあれば足りるか」ではなく、次の 3 つの制約から決めます。

  • 消費税 … 1,000 万円以上にすると、設立 1 期目から消費税の課税事業者になります
  • 許認可の要件 … 建設業許可は 500 万円以上、人材派遣業は 2,000 万円以上など、業種ごとに最低額が決まっています
  • 対外的な信用 … 法人口座の開設審査や取引先の与信で見られます。1 円でも設立はできますが、実務では不利に働きます

4. 決算月

設立月の前月を決算月にすると 1 期目が最長の 12 か月取れます。ただし、繁忙期と決算作業が重なると実務が回りません。売上の山と決算月をずらすのが基本です。詳しくは決算月の決め方の記事で扱います。

5. 役員構成と任期

取締役が 1 人なら意思決定は速いですが、金融機関や大手の取引先は複数名の体制を好む場合があります。また取締役の任期は非公開会社なら最長 10 年まで伸ばせます。任期を 2 年のままにしておくと、2 年ごとに重任登記(1 万円)が必要になり、忘れると過料の対象です。特別な事情がなければ 10 年に設定しておくのが手間もコストも小さくなります。

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経営者のコメント

同じ時期に会社をつくった経営者が、この記事にどう向き合ったか。

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