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独占禁止法 — 小さい会社でも当事者になる

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カルテル、優越的地位の濫用、不当廉売。自社が加害者にも被害者にもなり得ます。基本を整理します。

目次(7 項目)
  1. 小さい会社に関係する場面
  2. カルテル・談合は最も重い
  3. 優越的地位の濫用
  4. インボイスに関する留意
  5. 不当廉売
  6. 被害者になったとき
  7. 社内でやること

小さい会社に関係する場面

  • 同業者と価格や受注を調整する … カルテル、入札談合
  • 発注先に不当な要求をする … 優越的地位の濫用
  • 大手から不当な要求を受ける被害者になる場合
  • 取引先の販売価格を拘束する … 再販売価格の拘束

カルテル・談合は最も重い

競争事業者と、価格、数量、取引先、入札の落札者などを取り決めることは、独占禁止法で最も厳しく扱われます。

  • 排除措置命令、課徴金
  • 刑事罰(法人・個人とも)
  • 公共工事なら指名停止
  • 損害賠償請求

業界団体の会合で価格の話をするだけでも危険です。「情報交換」のつもりが合意と認定されることがあります。同業者との会合では、価格・数量・取引先の話題を避けてください。

優越的地位の濫用

取引上の優越的な地位を利用して、相手に不当な不利益を与える行為です。

  • 協力金、協賛金の要請
  • 無償での作業・役務の要請
  • 購入・利用の強制
  • 受領拒否、返品、減額
  • 取引条件の一方的な変更

自社が発注側になったとき、下請法(取適法)やフリーランス新法と重なる領域です。これらの法律が適用されない規模の取引でも、独占禁止法の対象になり得ます。

インボイスに関する留意

公正取引委員会は、免税事業者との取引に関する留意点を公表しています。

  • 一方的に消費税相当額を引き下げる
  • 免税事業者であることを理由に、取引を打ち切ると一方的に通告する
  • インボイス登録を強要する

これらは独占禁止法・下請法上の問題となるおそれがあります。必ず協議のうえで決めてください。

不当廉売

正当な理由なく、供給に要する費用を著しく下回る対価で継続して販売し、他の事業者の事業活動を困難にさせる行為です。

創業期に「まず安く売ってシェアを取る」という戦略を取る場合、極端な価格設定は問題になり得ます。

被害者になったとき

  • 公正取引委員会への申告 … 匿名でも可能
  • 中小企業庁の相談窓口
  • 下請かけこみ寺 … 無料相談、弁護士による相談も
  • 報復措置は禁止されています(下請法)

証拠を残してください。要求のあったメール、議事録、金額の記録。

社内でやること

  • 同業者との接触のルール … 業界団体の会合で価格の話をしない
  • 発注のルール … 一方的な減額・やり直しをさせない
  • 契約書の条項を確認する
  • 相談先(弁護士)を確保する

公正取引委員会はガイドラインと相談窓口を用意しています。判断に迷う取引は、事前相談を活用してください。

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経営者のコメント

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