「PR」の表示は義務
2023年10月から、広告であることを隠した表示は景品表示法違反です。事業者が依頼して投稿してもらう場合、広告であると消費者が分かるように表示する必要があります。
- 「PR」「広告」「提供」「タイアップ」などを、見つけやすい場所に明示
- 大量のハッシュタグに紛れ込ませる、文末に小さく置くといった表示は不十分と判断され得ます
- 表示義務を負うのは広告主(依頼した自社)です。インフルエンサー任せにはできません
- 金銭だけでなく、商品提供・割引・招待でも対象になります
選び方
フォロワー数で選ばないでください。
- フォロワーの属性が自社の顧客層と重なるか … 地域、年齢、関心
- 反応率 … フォロワー数に対するいいね・コメントの割合。数が多くても反応が薄いアカウントがあります
- 過去のPR投稿の反応 … 通常投稿と比べて落ちすぎていないか
- 不自然な増え方をしていないか … 購入したフォロワーの疑い
- コメントの中身 … 定型文ばかりでないか
むしろフォロワーが数千人でも、狭い領域で信頼されている人のほうが成果が出ることが多くあります。
依頼時に決めること
- 投稿の本数、形式、掲載期間
- PR表示の方法 … 必ず書面で指定する
- 禁止表現 … 根拠のない効果、No.1、他社との比較。薬機法・景品表示法に触れる表現
- 投稿前の内容確認 … 事実誤認を防ぐため
- 二次利用 … 自社サイトや広告に転載してよいか。別途の許諾が必要
- 報酬と支払時期
フリーランス新法にも注意
個人のインフルエンサーに業務委託する場合、フリーランス新法の対象になります。
- 取引条件を書面または電磁的方法で明示する義務
- 報酬は受領日から60日以内に支払う
口頭で依頼して後から条件を決める、という進め方は法令違反になり得ます。
薬機法に触れやすい商材
化粧品、健康食品、医療・美容サービスは、投稿者が書いた表現でも広告主の責任が問われます。「シミが消えた」「飲むだけで痩せた」といった表現は違反になります。禁止表現の一覧を渡してください。
効果の測り方
専用のクーポンコードや計測用URLを渡して、実際の問い合わせ・購入まで追ってください。いいね数だけで判断すると、費用対効果が分かりません。
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