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トライアル雇用助成金 — 未経験者を試用期間つきで雇うときに

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職業経験の不足などで就職が困難な人を、試行的に雇用する事業主への助成です。ハローワーク経由の紹介が前提になります。

目次(6 項目)
  1. どんな制度か
  2. 対象となる求職者
  3. ハローワーク経由が必須
  4. 常用雇用に移行する義務はあるか
  5. 他の助成金との関係
  6. 創業期に向いている理由

どんな制度か

職業経験、技能、知識の不足などから安定的な就職が困難な求職者を、原則3か月の試行雇用として受け入れた事業主に助成金が支給される制度です。試行期間を経て、常用雇用への移行を目指します。

採用する側にとっては、ミスマッチのリスクを下げながら人を見られる点が利点です。

対象となる求職者

おおむね次のような条件に当てはまる人が対象です(詳細は最新の要領で確認してください)。

  • 一定期間、就労経験のない職業に就くことを希望している
  • 離職期間が一定以上ある
  • 妊娠・出産・育児を理由に離職し、一定期間安定した職業に就いていない
  • 就職支援にあたって特別の配慮を要する(生活保護受給者、母子家庭の母など)

ハローワーク経由が必須

この助成金の最大のポイントは、ハローワーク等の紹介によって雇い入れることです。自社で直接募集した人、求人サイト経由で採用した人は対象になりません。

手順は次のとおりです。

  1. ハローワークに「トライアル雇用求人」として求人を出す
  2. 紹介を受けて面接・採用
  3. 雇入れから2週間以内にトライアル雇用実施計画書を提出
  4. 原則3か月の試行雇用
  5. 終了後に支給申請

求人の出し方を間違えると、後から助成金の対象にできません。採用活動を始める前にハローワークに相談してください。

常用雇用に移行する義務はあるか

トライアル期間終了後、必ず本採用しなければならないわけではありません。適性が合わなければ、期間満了で終了することができます。ただし「最初から雇うつもりがない」前提での利用は制度の趣旨に反します。

他の助成金との関係

トライアル雇用後に常用雇用へ移行した場合、特定求職者雇用開発助成金など他の助成金の対象になることがあります。ただし同一の労働者について重複して受給できない組み合わせもあるため、どの制度を使うかは事前に確認してください。

創業期に向いている理由

  • 採用コストを抑えながら人を見られる
  • ハローワークの求人は掲載無料
  • 助成金は要件を満たせば原則受給できる(審査による不採択がない)

ただし雇用保険の適用事業所であることが前提です。まだ従業員を雇っていない会社は、労働保険の成立手続きから始まります。

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