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現地法人か、駐在員事務所か、支店か

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できること、税務、設立コストが違います。海外に拠点を置くときの3つの形態を比較します。

目次(6 項目)
  1. 3つの形態
  2. 駐在員事務所
  3. 支店
  4. 現地法人
  5. 税務上の論点
  6. 段階を踏む

3つの形態

駐在員事務所支店現地法人
法人格なしなし(日本法人の一部)あり(別法人)
営業活動できない(情報収集、連絡業務のみ)できるできる
契約主体なれない日本本社現地法人
設立コスト低い高い
責任本社本社が全責任原則、出資の範囲
撤退容易清算手続きが必要で時間がかかる

駐在員事務所

できるのは情報収集、市場調査、本社との連絡、広告宣伝に限られます。契約、販売、代金の受領はできません。

  • 設立が簡単で、費用が安い
  • 撤退も容易
  • 営業活動をすると、恒久的施設(PE)と認定されて現地で課税されるリスクがあります

市場を調べる段階には適していますが、売るなら別の形態が必要です。

支店

日本法人の一部として現地で営業できます。ただし、債務は日本本社が全額を負います。現地でトラブルが起きたとき、本社まで影響が及びます。

現地法人

別法人なので、原則として責任が出資の範囲に限定されます。現地での信用も得やすく、取引先や金融機関からの評価も高い。

一方で、

  • 設立に時間と費用がかかる(国によっては数か月
  • 現地の会計・税務・労務の対応が必要
  • 撤退時の清算に時間と費用がかかる(国によっては1年以上)
  • 出資規制がある業種・国がある(現地資本との合弁が義務づけられる場合

税務上の論点

  • 移転価格税制 … 本社と現地法人の間の取引価格が、独立企業間価格から乖離していると否認されます
  • タックスヘイブン対策税制 … 税率の低い国の子会社の所得が、日本で合算課税されることがあります
  • PE認定 … 駐在員事務所が営業活動をしていると、現地で課税されます
  • 租税条約 … 二重課税の調整

これらは国際税務に詳しい税理士の関与が必須の領域です。

段階を踏む

いきなり現地法人を作る必要はありません。

  1. 日本から輸出(越境EC、代理店経由)
  2. 駐在員事務所で市場を調べる
  3. 取引が安定したら現地法人

撤退コストを知ってから作ることが重要です。特に現地法人の清算は、雇用の整理、税務の清算、登記の抹消を含め、想像より重い手続きになります。

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経営者のコメント

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