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軽貨物運送で独立する — 届出は簡単、続けるのが難しい

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貨物軽自動車運送事業は許可ではなく届出で、その日のうちに始められます。だからこそ、参入後の条件で差がつきます。

目次(6 項目)
  1. 届出だけで始められる
  2. 参入が簡単ということは
  3. 収入の構造を先に計算する
  4. 委託元の選び方
  5. フリーランス新法の保護対象になる
  6. 安定させるには

届出だけで始められる

軽自動車1台で荷物を運ぶ「貨物軽自動車運送事業」は、許可ではなく届出です。運輸支局に経営届出書と運賃料金表を提出し、事業用ナンバー(黒ナンバー)を取得すれば営業できます。最短で即日です。

  • 車両1台から可能
  • 営業所・車庫の要件はあるが、一般貨物ほど厳しくない
  • 運行管理者の資格は不要

これに対し、普通トラックを使う「一般貨物自動車運送事業」は許可制で、車両5台以上、運行管理者・整備管理者の選任、営業所と車庫の要件、資金要件があり、取得まで4〜6か月かかります。

参入が簡単ということは

届出だけで始められる=競合も同じ条件で入ってくるということです。実際、単価の下落と、荷主・元請けへの依存が構造的な課題になっています。

収入の構造を先に計算する

売上から引かれるものが多い業種です。

  • ガソリン代(走行距離に比例)
  • 車両のリース料またはローン
  • 自動車保険(事業用は個人用より高額
  • 車検・整備・タイヤ
  • 高速代、駐車場代
  • ロイヤリティ・システム利用料(委託元による)
  • 国民健康保険・国民年金(個人事業の場合)

「月商○○万円可能」という募集を見たら、この経費を全部引いた手取りで判断してください。稼働日数と1日の配達個数の前提も確認が必要です。

委託元の選び方

  • 契約内容 … 単価、支払サイト、最低保証の有無
  • 車両の調達 … リースが必須か、自分で用意できるか。高額なリースを組ませる形態は、抜けにくくなります
  • 解約条件 … 違約金の有無
  • 1社依存になるか … 依存度が高いほど単価交渉ができなくなります

フリーランス新法の保護対象になる

従業員を使用しない個人として業務委託を受ける場合、発注側にはフリーランス新法の義務があります。取引条件の書面明示、受領から60日以内の報酬支払、一定期間以上の継続的委託では買いたたきや一方的な報酬減額の禁止、中途解除の30日前予告など。

条件が曖昧なまま口頭で始めるのは、法律上も相手側の違反です。書面を出してもらってください。

安定させるには

  • 複数の委託元と契約し、依存度を下げる
  • スポット配送、企業向けの定期便など単価の高い仕事を開拓する
  • 台数を増やしてドライバーを雇う(ただし雇用の管理義務が発生します)

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経営者のコメント

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