仕組み
会社が住宅を借り上げ、役員に社宅として貸す形にします。会社が支払う家賃は経費になり、役員は会社に一定額以上の賃料を支払うことで、差額が給与として課税されるのを防げます。
役員個人が自分で家賃を払う場合、それは給与の手取りから支出されるため、所得税・住民税・社会保険料を負担した後のお金です。社宅にすると、会社の経費として税引き前のお金で支払えるため、全体の負担が下がります。
受け取るべき賃料(賃貸料相当額)
役員から受け取る金額が一定額(賃貸料相当額)を下回ると、その差額が給与として課税されます。金額は住宅の区分で変わります。
- 小規模な住宅(法定耐用年数30年以下は床面積132平方メートル以下、30年超は99平方メートル以下)… 固定資産税の課税標準額をもとにした算式で計算。実際の家賃の1〜2割程度になることが多い
- 小規模でない住宅 … 別の算式。おおむね家賃の50%程度が目安になることが多い
- 豪華社宅(床面積240平方メートル超など)… 通常の賃貸料相当額=実際の家賃。節税効果はありません
手続き上の要件
- 会社名義で賃貸借契約を結ぶ … 役員個人の契約のままでは認められません。既存の契約は名義変更が必要です
- 家賃は会社から支払う
- 役員から賃貸料相当額以上を受け取る … 給与から天引きするのが確実
- 固定資産税の課税標準額を確認する … 小規模住宅の計算に必要。貸主に照会するか、市区町村で確認します
- 社宅規程を作る … 対象者、負担割合、退去時の扱いを定めておく
自宅兼事務所との違い
自宅の一部を事務所として使う場合は、面積按分で経費計上する方法もあります。ただし法人の場合、役員の個人名義の住宅の家賃を会社が負担すると、給与とみなされるリスクがあります。社宅にするか、会社が役員から事務所部分を借りる形にするほうが整理しやすい。
注意点
- 従業員社宅とは計算方法が違います(従業員は賃貸料相当額の50%以上を受け取れば課税されません)
- 役員が変わったとき、退去時の原状回復費の負担者を決めておく
- 会社が解散・廃業したときの契約の扱い
- 持ち家には使えません。会社が役員から買い取る形もありますが、譲渡所得や不動産取得税が発生します
導入前に試算する
家賃、固定資産税の課税標準額、役員報酬の額によって効果が変わります。税理士に具体的な数字で試算してもらってから、契約名義の変更に動いてください。
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